労働保険・社会保険の事務処理は東京都労働保険協会におまかせください

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東京都労働保険協会とは

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経営者と従業員の皆さまを全力サポート

東京都労働保険協会は、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合であると共に、社会保険労務士法人を併設しておりますので、労働保険・社会保険の事務全般から特別加入、助成金申請、労務相談までトータルに、経営者と従業員の皆さまを全力サポートさせていただきます。

【労働保険事務組合って何?】
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて事業主に代わって労働保険に関する事務処理を行うことができる中小事業主等の団体です。

労働保険事務を委託できる事業主は
  常時使用する労働者が
   ○金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
   ○卸売の事業・サービスの事業主にあっては100人以下
   ○その他の事業にあっては300人以下  の事業主となっています。
事務処理を委託すると次のようなメリットがあります
  ○事業主の行う事務処理の負担が、大幅に軽減されます。
  ○労働保険料の額に関係なく、年3回の分割納付ができます。
  ○従業員が1人でもいれば、事業主や家族従業員なども労災保険に特別加入することができます。

特別加入制度とは

【事業主も労災保険に特別加入できる?】
特別加入制度とは、事業主等も労災保険に特別に加入できる制度です
〇労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度 ですが、労働者以外の方でも、
一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受 けることができます。
これを「特別加入制度」といいます。

特別加入すると次のようなメリットがあります
〇労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または 死亡等に対して、補償を受けられます。

特別加入の要件
次の2つの要件を満たしていることが必要です。

〇雇用する労働者について、労災保険の保険関係が成立していること
〇労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

特別加入の申請手続
〇申請窓口は監督署ではなく、労働保険事務組合となります。
私共事務組合が、所轄の労働基準監督署長を経由して労働局長に申請書を提出し 、その承認を受けることになります。

どうぞお気軽にお問合せください。

厚生労働省HP「特別加入のしおり」も合わせてご覧頂けますとと幸いです。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html

 

厚生労働大臣認可 労働保険事務組合
社会保険労務士法人

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労働保険・社会保険の手続きに関する書類は種類も多く非常に煩雑です。当協会の労働保険・社会保険に精通した社会保険労務士とエキスパートスタッフにお任せいただく事で、経営者の方は経営に、従業員の方は本来の業務に集中でき、会社の生産性アップが期待できます。

また当協会は、全業務において明瞭会計、業界においても低価格を実現しております。
どうぞ安心して私たちにお任せください。

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