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お知らせ
2021-12-17
年末年始休暇のお知らせ
平素は格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社では以下の期間を年末年始休暇とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いします。
年末年始休暇期間:12月28日(火)午後~1月4日(火)
2021-08-03
夏期休暇のお知らせ
平素は格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社では以下の期間をお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いします。
夏期休暇期間:8月10日~8月13日
2021-04-27
一斉休業のお知らせ
この度の緊急事態宣言発令を受け、弊協会としましても、感染拡大予防の一環として、4月30日(金)を一斉休業とさせていただきます。
大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、ご理解とご協力のほど、宜しくお願い致します。
2020-07-22
夏季休暇のお知らせ
平素は格別のご配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社では以下の期間をお盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご了承のほどよろしくお願いします。
夏期休暇期間:8月11日(火)~8月14日(金)
2020-04-24
新型コロナウイルス感染症対策について
緊急事態宣言発令の対象地域の全国拡大を受け、弊社としましても、新型コロナウイルス感染拡大予防の一環として、下記のとおりゴールデンウィーク期間中の4月30日、並びに5月1日をお休みさせていただくことで、感染拡大防止に努めることと致しました。
大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございませんが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
2016-04-13
【労務ニュース】マイナンバーガイドラインが更新されました
2016-03-28
ホームページリニューアルオープンしました。
2016-08-03
受付時間変更のお知らせ
受付時間を平成28年8月3日より
9時~17時に変更させていただきます。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
2016-06-21
東京労働局 個別紛争労働 いじめ・いやがらせがトップ 平成27年
東京労働局は、6月16日、平成27年の個別労働紛争解決制度の施行状況を発表しました。
《東京労働局における平成27 年度個別労働紛争解決制度の実施概要》
【相談、助言・指導、あっせん件数】
○総合労働相談件数130,830件(前年度比10.5%増)
うち民事上の個別労働紛争相談件数25,337件( 同6.0%減)
○労働局長による助言・指導の申出受付件数651件( 同13.0%増)
○紛争調整委員会によるあっせん申請受理件数1,031件( 同3.9%減)
【平成27 年度の特徴】
◯相談、助言・指導、あっせんのいずれについても、いじめ・嫌がらせに関するものが依然として最も多い
一方、あっせんにおいては、事案が多様化している(労働条件の引下げ37.7%増、出向・配置転換15.8%増、雇止め8.5%増など。)。
◯あっせん手続きが終了したもののうち、合意(和解)したものは48.4%(全国平均39.3%)。
あっせん手続きが終了したもののうち、被申請人があっせんに参加したものの合意率は72.6%(全国平均68.9%)
2016-03-19
厚労省のHPの「ストレスチェック制度Q&A」2点追加
厚労省のHPの「ストレスチェック制度Q&A」に以下の2点が追加されました。
Q6-7 看護師や精神保健福祉士が、実施者となるための研修の科目のうち「事業場に おけるメンタルヘルス対策」には、自殺対策も含まれているのでしょうか。
【New!】
A 事業場におけるメンタルヘルス対策には、ストレスチェック制度の活用や職場環境 等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘル ス不調を早期に発見し、適切な措置を行う「二次予防」、メンタルヘルス不調となった 労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が含まれますが、「労働者の心の健康の 保持増進のための指針」(平成 18 年3月 31 日 労働者の健康の保持増進のための指針 公示第3号)では、「メンタルヘルス不調」の定義として「精神および行動の障害に分 類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身 の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の 問題を幅広く含むものをいう」とされており、「自殺」も含まれていますので、実施者 となるための研修科目の「事業場におけるメンタルヘルス対策」には自殺対策も含ま れています。
Q13-2 面接指導の結果報告書や意見書を事業者に提出するに当たって、労働者本人の 同意を得る必要はないのでしょうか。
【New!】
A 面接指導を踏まえた就業上の措置に関する医師の意見については、必要な情報に限 定すれば本人の同意が無くても事業者に伝えることができる仕組みですが、円滑に行 うためには、面接指導にあたり事前に本人にその旨説明し、了解を得た上で実施する ことが望ましいです。 また、医師が面接指導で聴取した内容のうち、詳細な内容を除いて、労働者の安全 や健康を確保するために事業者に伝える必要がある情報については、事業者が適切な 措置を講じることができるように事業者に提供しますが、事業者への意見提出におい ては労働者本人の意向への十分な配慮が必要です。
出典:厚生労働省「ストレスチェック制度Q&A」