労働保険・社会保険とは

労働保険・社会保険について

労働保険・社会保険とは

労働保険・社会保険は、労働者の保護と雇用の安定を図る事を目的に、国が運営している社会保険制度です。
事業主も労働者も安心して働く為に必要な保険と言えます。

労働保険とは(ア)労災保険(イ)雇用保険の総称であり、
社会保険とは(ウ)健康保険(介護保険含む)(エ)厚生年金保険の総称となります。

労働保険とは

パート従業員

会社を設立し、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず1人でも従業員を採用したら、労働保険の成立手続きをしなければなりません。

役員のみの場合は加入の必要はなく、また、5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業も強制ではありません。

労働保険のうち、労災保険は労働基準監督署へ、雇用保険はハローワークへ、それぞれ手続きを行います。

(ア)労災保険(労働者災害補償保険)

労働者が仕事や通勤が原因でケガや病気になった場合に治療費、4日以上の欠勤になった場合は休業補償が、また障害が残った場合やお亡くなりになった場合には一時金や年金が給付される、というように労働者やご遺族を保護するための様々な給付等を行います。

(例)療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付、介護(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)

(イ)雇用保険

労働者が失業した場合や育児・介護のために休業した場合、また教育訓練を受けた場合等に、生活・雇用の安定と就職の促進を図るための給付等を行っています。

(例)求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付

社会保険とは

社会保険とは

株式会社や有限会社などの法人を設立したら、役員のみで従業員がいない場合でも加入しなければなりません。
社会保険の加入対象かどうかは、まず事業所(事業)で判断され、次に従業員の労働実態や雇用形態などにより加入条件が異なり、それによって必要な手続きも変わってきます。

事業所による加入判断

強制加入となる「強制適用事業所」と任意で加入できる「任意適用事業所」の2種類に分けられます。

法人 強制適用事業所
個人事業(適用業種) 従業員が常時5人以上 強制適用事業所
従業員が常時4人以下 任意適用事業所
個人事業(適用業種以外) 任意適用事業所
加入判断
従業員による加入判断

強制又は任意で社会保険に加入する事業所において、社会保険の加入義務のある従業員の条件は、

  • 常時雇用されている従業員
  • 週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ、1カ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である者とされています。(条件を満たせば4分の3未満でも対象となります)

株式会社などの法人の場合、代表取締役やその他の役員、正社員は全て社会保険の加入対象となり、パート・アルバイト・派遣社員も条件を満たせば加入対象となります。

受診

(ウ)健康保険(介護保険含む)

健康保険は、業務以外の病気やケガで医療機関を受診する際の自己負担額を減らすための保険で、介護保険は、要介護や要支援認定を受けた場合の介護費用の負担を軽減するための保険です。

診察費・薬代や入院費などの療養の給付、業務外で4日以上欠勤が続いた場合の傷病手当金(休業補償)、高額療養費などが受けられます。
国民健康保険とは異なり条件を満たせばご家族の方も加入できます。
健康保険の加入者のうち、40歳以上の方が介護保険に加入します。

厚生年金

(エ)厚生年金保険

厚生年金保険は、被保険者が高齢になった場合、病気やケガが原因で障害が残った場合やお亡くなりになった場合に、被保険者や遺族の生活を守るための保険です。
65歳から老齢厚生年金が受給でき、また、加入中に障害になった場合は障害厚生年金、お亡くなりになった場合は、遺族に一定の遺族厚生年金が支給されます。

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電話番号 03-5809-2872
営業時間 9:00〜17:00/土・日・祝日定休

東京都労働保険協会

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