雇用関係の助成金申請

雇用関係の助成金とは

雇用関係の助成金とは

厚生労働省が提供する助成金は、雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などに役立つものが多数あり、事業主負担の雇用保険料が財源となっています。

国が望ましいと考える労務施策に企業が取り組んだ場合に、審査を通れば受給されます。その労務施策は大きく分けて、「雇用の安定を図る施策」「能力開発に着目した施策」に区分されています。

これらの助成金は毎年見直しが行われ継続や廃止もあり、その都度受給要件なども変更になる為、申請を希望される場合は当協会のようなプロに任せた方が安心です。

また、助成金がよく分からない、申請条件が合うか調べるのも面倒、とせっかくの受給機会を逃してしまうのは勿体ないことです。当協会へお気軽にご相談ください。

助成金受給のメリット

助成金受給
①返済不要

助成金は受給されれば返済する必要はありません。不正受給が発覚した場合は全額返還に加えペナルティもあります。

②使用用途は自由

助成金は対象となる施策に取り組んだ場合に受給できますが、必ずしもその施策だけに使わないといけない訳ではなく、使い道は自由です。

③雑収入として利益

助成金支給額を見て「30万だけ?」などと思われるかも知れません。しかし30万はそのまま雑収入の利益となります。
日本の全産業の平均営業利益率は約3%と言われていますから、30万の助成金は売上1000万と同等の価値となりますので見過ごせません。

④企業の労働環境の底上げ

助成金の目的自体が従業員の環境改善や能力向上を目指すものですから、施策を講じる事で従業員の処遇改善、定着率のアップなどに繋がり、企業全体として労働環境がより良くなる事が期待されます。

おすすめの助成金

キャリアアップ助成金
正社員化支援
正社員化コース 有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正規雇用労働者に転換等をした場合に支給されます。
2023年11月29日以降、助成額も1人あたり80万円へ拡充、更に条件を満たせば更に60万円の加算措置で最大140万円。
障害者正社員化コース 障害のある有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を正規雇用労働者等へ転換等をした場合に支給されます。
障害の度合いや条件に応じて1人あたり最大120万円。
処遇改善支援
賃金規定等改定コース すべてまたは一部(職種別や雇用形態別)の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し、3%以上増額させた場合に支給されます。
1人最大6.5万円+1事業所最大20万円
賃金規定等共通化コース 有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用した場合に支給されます。
1事業所あたり最大60万円
賞与・退職金制度導入コース 有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施した場合に支給されます。
1事業所あたり最大40万円(賞与・退職金同時導入で1事業所あたり最大16.8万円加算)
社会保険適用時処遇改善コース 有期雇用労働者等(契約社員・パート・派遣社員など)を新たに社会保険に適用した際に、手当の支給・賃上げ又は労働時間の延長を実施した場合に支給されます。
手当の支給・賃上げ 1人最大50万円
労働時間延長 1人最大30万円
雇用調整助成金

経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用を助成

労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)

再就職援助計画などの対象者を離職後3カ月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成

中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主に対して助成

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成

などなど、その他沢山の助成金があり上記は2024年3月現在の情報ですので、最新の情報も含め厚生労働省のホームページをご覧になってみてください。
事業主の方のための雇用関係助成金(厚生労働省HPはこちら

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