工場を支える労災保険の安心

社長・役員も、労災保険に入れます

こんな心配はありませんか?

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  • 社長の自分も、社員と一緒に現場に出ている
  • 仕事中にけがをしたら、治療費や休んだ間の収入はどうなるのだろう
  • 取引先から「社長も労災に入っていますか?」と聞かれた
  • 家族も会社を手伝っているが、けがをしたときの治療費はどうなるのだろう

労災保険は、元々「雇われて働く人」のための保険です。社長や役員、一緒に働くご家族は、普通は入ることができません。
そこで、中小企業の社長なども入ることができるようにしたしくみが、労災保険の「特別加入」なのです。

※社長・役員が仕事中にけがをしたときは、健康保険も原則として使えません。だからこそ、特別加入の備えが大切です。

特別加入できる人(加入要件)

次のどちらかに当たる人です。

(1) 下の表の人数以下の労働者を、常時雇っている会社の社長(法人の場合は代表者)
(2) (1)の会社で働いている、労働者ではない人(役員、家族従事者など)

業種 常時雇っている労働者の数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
上のほかの業種 300人以下
  • 支店や工場があるときは、それぞれに使用される人数を合計します。
  • 1年中は雇っていなくても、1年間に通算100日以上、労働者を雇っていれば「常時雇っている」とみなされます。

入るときは、全員まとめて
社長だけではなく、役員や家族従事者など、労働者ではなく仕事をしている人を全員まとめて申し込むのが原則です。病気で療養中、ご高齢などで、実際に仕事をしていない人は申立書を添付することで加入しないことも可能です。

入るための条件

(1) 雇用している労働者について、労働保険(労災保険)が成立していること
(2) 労働保険の事務を、労働保険事務組合に委託していること

2つめが大事なところです。特別加入は、会社が直接労働局に申し込むことはできず、労働保険事務組合を通して申し込みを行い、都道府県労働局長の承認を受ける必要があります。
東京都労働保険協会は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。事務のご委託と特別加入の申し込みを、まとめてお引き受けできます。

どんなときに補償されるの?

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■仕事中のけが・病気(業務災害)
特別加入した人は、労働者と同じような仕事をしているときのけがや病気が対象です。たとえば、

  • 申し込みのときに書いた「業務の内容」の仕事を、労働者の働く時間の中でしているとき
  • 労働者の残業・休日出勤に合わせて仕事をしているとき
  • その前後の準備や片づけを、社長たちだけでしているとき
  • 会社の仕事に直接必要な出張中

気をつけたいこと

  • 「社長としての仕事」の間のけがは、対象になりません。
  • 申込書の「業務の内容」が、補償になるかどうかを決める大事な手がかりになります。普段の仕事を、具体的に書いておくことが大切です。
  • 特別加入する前からあった病気や、加入前の原因による病気は、対象になりません。

■通勤中のけが(通勤災害)
家と会社の行き帰りなど、通常の通勤経路での通勤中のけがも、労働者と同じように対象です。

どんな給付が受けられるの?

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主なものは、次のとおりです。

こんなとき 受けられるもの
病院で治療するとき 労災病院・労災指定病院などで、必要な治療が無料で受けられます。また、労災病院または労災指定病院以外の病院において治療を受けた場合には、治療に要した費用が支給されます。
けがで仕事を休んだとき 休業4日目から、1日につき「給付基礎日額」の60%+特別支給金20%が支給されます。
障害が残ったとき 障害の重さに応じて、年金または一時金が支給されます。
亡くなったとき ご遺族に年金または一時金が支給されます。また葬祭料が支給されます。

たとえば…給付基礎日額1万円の人が、仕事中のけがで20日休んだとき

  • 休業の給付:1万円 × 60% × 17日(20日-3日)= 10万2千円
  • 休業特別支給金:1万円 × 20% × 17日 = 3万4千円
  • 合わせて13万6千円(治療費は別途無料)

※休業の給付は、補償の対象になる業務が、全くできない状態(労務不能状態)であることを医師が証明することが必要です。

保険料はどう決まるの?

社長・役員の方には「給与」という概念がないので、保険料や給付のもとになる「給付基礎日額」を、ご自身で選びます。

  • 選べる額(16通り):3,500円/4,000円~10,000円(1,000円ごと)/12,000円~24,000円(2,000円ごと)/25,000円
  • 日額を高くすると、保険料は上がりますが、休んだときの給付も多くなります。
  • 年間の保険料 = 給付基礎日額 × 365日 × 保険料率
  • 保険料率は、会社の業種によって定められた率となります。
  • 年度の途中で入ったときは、加入の月の数に応じた保険料になります。

日額は、毎年の年度更新のときにお申し出頂くことで変更できます(ただし、労災事故の前に申し込むこと・変更が承認されるまでに労災事故が発生しないことが前提です)。

どの日額がよいか、保険料がいくらになるかは、業種によって変わります。お気軽にご相談ください。

入るまでの流れ

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1. ご相談(お電話・お問い合わせフォームから。ご相談は無料です)
2. 労働保険の事務を、当協会にお任せいただく契約(労働保険事務委託契約)
3. 特別加入の申込書を作成・届出(普段の仕事の内容、希望する給付基礎日額など。当協会がお手伝いいたします)
4. 加入時の健康診断(粉じん・振動工具・鉛・有機溶剤の仕事を、一定の期間していた人は必須です。費用は国の負担です)
5. 労働局長の承認
申し込んだ日の次の日から30日以内の、ご希望の日から加入になります。

承認より前のけがは、補償されません。「入っておけばよかった」とならないよう、早めのご相談をおすすめします。

よく質問されること

Q. 役員だけで、社員がいない会社でも入れますか?
A. この「中小事業主等」の形では入れません。労働者を雇っていること(1年間に通算100日以上)が条件です。業種によっては「一人親方」などの別の形で入れる場合があります。

Q. 社長だけ入って、家族従事者は入らないことはできますか?
A. 原則として、労働者ではなく仕事をしている人は、全員まとめての加入となります。実際に仕事をしていない人は外すことができます。

Q. 新しく役員になった人がいます。
A. 「変更届」を出すことで、その人も加入できます。労災事故が発生した後に出しても、その労災事故には使えないので、早めにご連絡ください。

Q. やめることはできますか?
A. できます。役員を退任されたり、特別加入が必要なくなった場合には追加で加入するときと同様に「変更届」を出すことでその人は脱退することができます。申し込んだ日から30日以内のご希望の日にやめられます。

Q. ほかの事務組合から、東京都労働保険協会に移ることはできますか?
A. できます。移るときの手続きは当協会がご案内します。

東京都労働保険協会にお任せいただくと

  • 厚生労働大臣認可の労働保険事務組合として、特別加入の申し込みから毎年の労働保険関係手続き(年度更新、雇用保険の入社・退社の手続きなど)までお引き受けします
  • 労働保険料は、金額にかかわらず年3回に分けて納めることができます
  • 社会保険労務士法人を併設しているので、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きも一緒にご相談いただけます
  • 全国どこでも対応できます。

まずはお気軽にご相談ください。
お電話:03-5809-2872(9:00~17:00/土・日・祝日定休)
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