法改正のお知らせ

最終更新日:2026年10月22日

労働保険・社会保険・労働関係の法律の主な改正をお知らせします。
ここでは概要のみをご紹介しています。くわしくは、各リンク先(厚生労働省など)のページをご確認ください。

2026年10月

▶ 東京労働局「東京都最低賃金は10月1日から時間額1,280円になります」
発効日:2026年10月1日
東京都の最低賃金(地域別最低賃金)が、時間額1,280円になりました。都内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイトを含む)に適用されます。

▶ カスタマーハラスメント対策の義務化(厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」)
施行日:2026年10月1日
顧客や取引先などからの、社会通念上許容される範囲を超える言動から労働者を守るための措置が、全ての事業主の義務になりました。方針を明確にして周知すること、相談に応じる体制を整えることなどが求められます。

▶ 求職者等へのセクシュアルハラスメント対策の義務化(厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」)
施行日:2026年10月1日
就職活動中の学生やインターンシップの参加者など、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、全ての事業主の義務になりました。

▶ 厚生労働省「2026年10月からパートタイム・有期雇用のルールが変わります―3つの改正ポイント」
施行日:2026年10月1日
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる時(契約を更新する時を含む)に明示する事項に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨が加わりました。あわせて、同一労働同一賃金ガイドラインも改正されました。

▶ 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」
施行日:2026年10月1日
パート・アルバイトなど短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入する要件のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されました。週の所定労働時間が20時間以上、従業員数51人以上の企業、学生でないこと、の要件は引き続きあります。

▶ 住宅の現物給与価額の変更(日本年金機構「令和8年4月1日から現物給与価額が改正されます」)
施行日:2026年10月1日
社会保険料の計算に使う住宅の現物給与価額が、「居住用の室の1畳当たり」から「総床面積1㎡当たり」に変わりました。東京都は1㎡当たり1,330円です。玄関・台所・トイレ・浴室・廊下なども面積に含めます。

目次

2026年10月

東京都労働保険協会

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〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町2丁目12−7 静山ビル6階
電話番号
03-5809-2872
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9:00〜17:00/土・日・祝日 定休

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