
労働者から「残業しても給与が変わらないのはなぜですか」と聞かれた。
うちは「残業代は毎月〇万円の手当に込み」にしているから、と答えて大丈夫でしょうか。
答えは「固定残業代として認められるための決まりを守っていれば大丈夫です。ただし、手当の分を超えて残業した時は、差額を支払わなければなりません」。
「固定残業代」といいます
一定時間分の時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、定額で支払う割増賃金を「固定残業代」といいます。手当の名前は問いません。
認められるための決まり
固定残業代が残業代の支払いとして認められるには、次の2つの要件が必要です。
- 通常の労働時間の賃金と、割増賃金にあたる部分(固定残業代)とを、はっきり区別できること
- 固定残業代であることを、就業規則や労働条件通知書に明記しておくこと
例えば、「基本給〇〇円」とは別に、「〇〇手当(時間外労働の有無にかかわらず、〇時間分の時間外手当として△△円を支給)」と分けて書きます。
「基本給に残業代を含む」とだけ書いて、どこまでが残業代か区別できない定め方は、裁判でも、残業代を支払ったとは認められないとされています。
超えた分は、追加で支払わなければなりません
固定残業代は「何時間残業しても定額」ではありません。
実際の時間外労働で計算した割増賃金が固定残業代を上回った時は、その差額を支払わなければなりません。
例えば、20時間分の固定残業代を支払っている労働者が、ある月に25時間の時間外労働をした時は、5時間分の割増賃金を追加で支払います。
割増率は、時間外労働が25%以上(1か月60時間を超える分は、現在は大企業・中小企業を問わず50%以上)、休日労働が35%以上、深夜労働が25%以上です。
求人票にも書き方の決まりがあります
固定残業代制を採用する場合は、募集要項や求人票に次の3項目を全て明示しなければなりません。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
- 固定残業時間を超える時間外労働・休日労働・深夜労働に対して、割増賃金を追加で支払う旨
安心して運用するために
固定残業代は、決め方を正確に明記し、超えた分を正しく支払って、はじめて残業代の支払いとして認められます。
→ 就業規則・労働条件通知書・給与明細で、固定残業代の金額と時間数を明らかにしておくことが大切です。
→ 毎月の時間外労働の時間を記録し、固定残業時間を超えていないかきちんとチェックすることも大切です。
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