
会社を設立して、まだ労働者はいない。社長1人だけなので、社会保険の手続きはまだ先でよいのでは。
そう考えている方は、注意が必要です。
答えは「株式会社や合同会社などの法人は、社長1人だけでも、健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません」。
法人は、社長1人でも適用事業所です
法人の事業所は、社長1人だけでも、健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
社長が役員報酬を受けていれば、社長も被保険者です。無報酬の役員しかいない場合は、被保険者となる人がいないため、適用を受けることができません。
届出は「5日以内」が義務です
適用事業所となった場合、事業主(会社)は、事実発生から5日以内に届出をしなければなりません。
提出書類は次の2つ、届出先は事業所の所在地を管轄する年金事務所となります。
- 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
- 被保険者資格取得届(社長・役員・労働者の分)
労働者を雇用したら、誰が入る?
適用事業所に常時使用される人は、被保険者となります。雇用契約書の有無ではなく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けているかどうかで判断されます。
パート・アルバイトの方
1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上の方は、被保険者となります。
4分の3未満の方でも、「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」「国・地方公共団体に属する事業所」では、週の所定労働時間が20時間以上で、学生でない場合は、被保険者となります。
70歳以上・75歳以上の方
厚生年金保険に加入するのは、70歳未満の方です。70歳以上の方は、健康保険だけに加入します。70歳以上の方を雇用した時も、届出(被保険者資格取得届/70歳以上被用者該当届)が必要です。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入するため、健康保険にも加入しません。
労働保険の手続きも忘れずに
労働者を1人でも雇用したら、社会保険とは別に、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きも必要です。
- 労働保険 保険関係成立届:保険関係が成立した日の翌日から10日以内に、労働基準監督署へ
- 雇用保険 適用事業所設置届:設置の日の翌日から10日以内に、公共職業安定所(ハローワーク)へ
- 雇用保険 被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日までに、公共職業安定所へ
手続きは、まとめてお任せください
社会保険労務士法人を併設しておりますので、会社を設立した時の、労働保険・社会保険の手続きをまとめてお手伝いいたします。
東京都労働保険協会は、厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合です。
▶ 社長・役員の方の労災について:「労災保険の特別加入」のページへ
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